農地転用、土地系業務(道路承認工事、道路占用、水路占用)


 

使っていない農地があるんだけど、どうすればいいんだろう・・・
駐車場にしたいんだけど、勝手にやっていいのかなぁ


なんてお悩みありませんか?


実は農地の転用には、目的・土地の場所・使い方によって手続きが異なります。


以下では、農地転用の基本から手続きの種類、許可の違いまでわかりやすく解説します!農地転用のあとに土地系(道路関連)も解説します!



農地転用とは


農地転用とは、農地を農地以外の目的で利用することを言います。


  • 農地を住宅用地にする。
  • 駐車場や資材置き場にする。
  • 倉庫、工場用地にする。
  • 太陽光発電設備を設置する。


と言ったケースが代表的です。


ただし、


  • その土地が市街化区域か市街化調整区域か。
  • 農用地区域に含まれているか。
  • 自分の土地か、他人の土地か。


によって手続きや審査の内容が大きく変わります。


農地転用の手続きが必要な人


次のような場合には、農地転用の手続きや許可が必要です。


  • 農地を農業目的で他人に売る、貸す場合。
  • 自分の農地を駐車場や住宅地に転用したい場合。
  • 農地を転用して売却したい場合。


誰が」「どんな目的で」「どのように使うか」によって、必要となる手続きが異なります。
これを定めているのが、農地法の3条、4条、5条です。


農地法第3条許可


農地を農地のまま他人に譲る・貸す場合


代表例


  • 農業を営む人に農地を売る。
  • 農業目的で他人に貸す。
  • 法人が農業経営のために農地を取得する。


3条許可がないまま農地を売買、賃貸することはできません。


農地法第4条許可


自分が所有する農地を、農地以外の目的に使う場合


ただし、土地が市街化区域内であれば、届出だけで済む場合もあります。


代表例


  • 自分の農地を住宅用地にしたい。
  • 農地を駐車場や資材置き場として使いたい。


届出だけで済むと思って進めてしまうと、実は許可が必要だったということはよくある話です。
事前に行政書士などの専門家へご相談ください。


農地法第5条許可


農地を転用したうえで、他人に権利を移転する場合


ただし、土地が市街化区域内であれば、届出だけで済む場合もあります。


代表例


  • 農地を他人に売って、その人が住宅を建てる。
  • 農地を貸して、借主が事業用地に転用する。


審査には数か月かかる場合もありますので、余裕を持った手続きが大切です。


土地系業務(道路承認工事、道路占用、水路占用)とは

土地関連の許認可では、道路や水路に関する許認可が必要になる場面が多くあります。しかしこれらの手続きは、どのようなケースでどの手続きが必要かが市町村によって大きく異なり、愛知県内でも自治体ごとに運用に差があります。


主な手続きは、


  • 道路使用許可
  • 道路承認工事
  • 道路占用許可
  • 水路占用許可


と言ったケースが代表的です。


道路使用許可


道路において工事・作業を行う場合や、露店・イベント等で道路を使用する場合に必要な許可です。申請先は所轄警察署で、建設工事ではほぼ必須となります。工事着手前に取得しておく必要があります。


道路承認工事


側溝の新設や車両乗り入れ口(歩道切り下げ)など、道路に関わる工事を施工する際に、道路管理者の承認を得てから着手する手続きです。


愛知県内では、側溝を新設する場合に承認工事申請を求める市町村が多くなっています。ただし手続きの名称・申請様式・要件は自治体ごとに異なるため、必ず事前に担当窓口へ確認することが必要です。


道路占用許可


道路空間(地下・上空を含む)に継続して施設を設置する場合に必要な許可です。


よくあるケース


  • 敷地の排水先となる側溝が道路の向こう側にある場合、道路の下に管を通して(横断管)排水を接続することがあります。この場合、道路下に管を継続的に埋設することになるため、道路占用許可が必要です。


県道・国道への排水接続は要件が厳しい


接続先の側溝が市町村道であれば市町村への申請となりますが、県道や国道の側溝への排水接続となる場合は、県または国土交通省への申請となり、認められるには厳しい要件を満たさなければなりません。


  • 当該排水を接続する以外に合理的な排水先がないこと(他に接続先がないやむを得ない事情)
  • 道路の構造や排水能力に支障を与えないこと
  • 管の構造・材質・勾配等が道路管理者の基準を満たすこと


近隣の市町村道側溝や水路への接続が可能な場合は原則として認められません。県道・国道への接続を検討する場合は、計画の早い段階で道路管理者(県の建設事務所または国道事務所)への事前相談が必須です。


事前に行政書士などの専門家へご相談ください。


水路占用許可


水路に排水を接続したり、水路の上に構造物を設けたりする場合に必要な許可です。申請先は水路の管理者(市町村・県・土地改良区等)になります


よくあるケース


  • 敷地からの排水を隣接する水路に接続する(排水口の設置)
  • 水路に蓋をして暗渠にし、車両の乗り入れ口として使用する
  • 水路の上空に建物の庇や構造物がはみ出す


水路の管理者は、普通河川・農業用水路・法定外公共物(里水路)など水路の種別によって異なります。愛知県内では多くの水路が市町村管理ですが、県管理の水路や土地改良区が管理する農業用水路もあるため、まず管理者の確認が必要です。


代表メッセージ


 

弊所では、農地転用の合否判断から、申請書類の作成、行政との事前協議、許可取得までをワンストップでサポートしております。


土地系業務は複数の手続きが重なることも多いため、計画の早い段階で構いませんのでお気軽にご相談ください。


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