建設業界にいた私だからできる、行政と現場の架け橋となります。
| 取扱業務 | 内容 |
|---|---|
| 開発・建築許可 | 都市計画法に基づいた許可申請 |
| 農地転用、土地系業務 | 農地転用、道路・水路承認工事、占用工事など |
| 雨水浸透阻害行為許可 | 指定エリアでは必要な許可申請 |
1.開発許可は、農地を造成して宅地にするなど、建築を目的に土地の区画や形状を変更する際に必要な許可です。
2.建築許可は、市街化調整区域内で開発行為を伴わずに建築する場合(例:既存の宅地に住宅を建てる場合)に必要な許可です。
3.建築確認は、建てる建物が建築基準法などの法令に適合しているかを確認する手続きで、工事着手前に確認済証の交付を受ける必要があります。
すずきなおと
開発・建築許可は要件が複雑に絡み合いますので、まずはご相談ください。
1.農地転用は農地を宅地や駐車場などに用途変更する際に農業委員会等へ申請する許可です。
2.道路占用・承認工事は道路に電柱や配管などを設置・埋設する際に道路管理者から取得する許可です。
3.水路占用は農業用水路などの上に橋や構造物を設置する際に管理者へ申請する許可です。
建設工事に関わる各種許認可を、迅速かつ正確にサポートします!
農地転用・土地系業務に強い行政書士です。
雨水浸透阻害行為許可とは、集中豪雨による洪水・浸水被害を防ぐため、愛知県内の新川流域・境川・猿渡川流域で500㎡以上の土地を開発する際に必要な許可です。
専門行政書士が、しっかりとサポート致します!
特殊な計算が必要となり、その数値1つ間違えると大惨事です。お任せください。

行政書士
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建設業出身の行政書士として、現場の視点をもって法務と品質の両面から支援します。
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建設業界、住宅業界のサポート役として土地に関わる業務を引受け、地域と共に歩む“指針”として社会の発展に貢献します。
行政書士すずきなおと事務所
代表:鈴木直人
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