
不動産を取り扱って、事業を始めてみたいけど何からすればいいのかなぁ?
弊所では、宅地建物取引業(不動産業)を始めたい、または免許を更新したい方のために、宅建業免許に関する各種手続きをサポートしています。
以下では、宅建業免許の全体像と、更新に関する注意点を分かりやすくご説明します。
宅建業免許とは、宅地や建物の売買、交換、賃貸の仲介などを業として行うための許可で、宅地建物取引業法に基づいて国土交通大臣または都道府県知事が発行します。
この免許制度は、不動産取引におけるトラブル防止と、消費者の保護を目的としています。
次のような業務を反復継続して行う場合には、宅建業免許が必要です。
一方で、個人が自分の家を1度売るといった単発の取引は業に該当しないので、免許は不要です。
| 区分 | 管轄 | 対象 |
|---|---|---|
| 都道府県知事免許 | 1つの都道府県内のみに事務所がある場合 | 例:愛知県内のみで営業する場合 |
| 国土交通大臣免許 | 複数の都道府県に事務所を設置する場合 | 例:東京と愛知に事務所がある場合 |
宅建業免許を取得するためには、以下のヒト、モノ、カネの要件をすべて満たす必要があります。
各営業所ごとに1名以上の専任宅建士が必要です。この宅建士には「常勤性」と「専従性」の2つの要件を満たしている必要があります。
机、電話、PCなどが整い、宅建業を行う実態のある事務所である必要があります。
本店で1,000万円、支店等で500万円の営業保証金を供託するか、不動産保証協会に入会する必要があります。
お電話やLine、お問合せフォームからお問合せください。
要件を確認します。基本はお客様の元へ伺います。
都合が悪い場合は、お伝えください。
必要書類を直接、もしくは郵送で書類を受取、確認します。
不足があれば再度、収集します。
申請先に申請し、完了次第受領します。
申請までに請求書をメールにて添付しますので、受領までにお支払いください。
基本的に前払いとさせて頂きますが、後払いご希望であればお問合せ時に申し出ください。
お支払い確認が取れ次第、書類を納品致します。
この度はご依頼、ありがとうございました!
宅建業免許取ってそろそろ5年経つけど、これって更新しないとダメでしたっけ?
おっと、更新は必要ですし、有効期限は5年間です!
満了日の90日前から30日前までに更新申請しないと、新規申請のし直しになってしまいます。
代表者や事務所、宅建士の変更などがあれば、更新前に必ず変更届を済ませておきます。
未提出のままだと、更新を受け付けてもらえません。
免許申請書、宅建士資格証の写し、財務諸表などの必要書類を準備します。
更新手数料は33,000円程度が目安の法定費用です。
審査完了後、新しい免許証が交付されます。
期限内に更新を行わなかった場合、免許が自動的に失効します!
そのまま営業を続けると無免許営業となり、処分や罰則の対象になります。
もちろん、再取得となると手間と費用がかかるため、早めの更新準備をおすすめします。
建設・住宅業界の手続きは、ぜひ現場を知っている行政書士にお任せください!
宅建業免許の取得、更新をトータルでサポートします。
どんなささいな質問でも、笑顔で対応!お気軽にお問合せください。
9:00~21:00(土日祝も対応します)
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