
弊所では、雨水浸透阻害行為許可も扱っております。
愛知県内の指定流域(新川流域・境川猿渡川流域)において、500㎡以上の土地で開発行為を行う場合、「雨水浸透阻害行為許可」が必要となります。近年の集中豪雨による浸水被害を防止するための制度であり、許可を得るには技術的基準に沿った雨水貯留浸透施設の設置が求められます。農地転用や開発許可と同時に手続きが必要になるケースも多く、専門的な知識を要する申請です。
都市部では市街化の進展にともない、雨水が地中に浸透せずに一気に河川へ流れ込む量が増加しています。その結果、河川の処理能力を超えた洪水が発生し、浸水被害を招くケースが全国的に増えています。
こうした問題に対処するため、「特定都市河川浸水被害対策法」(河川浸法)が平成16年に施行されました。同法では、都市部の特定河川流域を「特定都市河川流域」に指定し、その流域内で一定規模以上の開発行為を行う際に許可を義務付けています。愛知県では次の2つの流域が指定されています。
この許可は「総合治水対策」のうち、「雨水を貯める・しみこませる対策」に位置づけられています。開発後も雨水を敷地内で適切に処理できる施設を設けることで、下流域への流出量増加を防ぐ仕組みです。
愛知県内の以下の流域に土地が含まれる場合、開発規模によっては許可申請が必要です。ご自身の土地が対象エリアかどうか不明な場合は、お気軽にご相談ください。
新川流域
境川・猿渡川流域
上記の指定流域内で、500㎡以上の土地において以下のような行為を行う場合、雨水浸透阻害行為に該当し、許可が必要となります。田畑などの農地を転用して整備する場合が典型的なケースです。
ご注意:雨水浸透阻害行為許可が必要な場合、農地転用許可や開発・建築許可と「同時許可」の関係になります。雨水許可が下りないと農転や開発許可も取得できないため、早い段階からの相談と準備が重要です。
許可を取得するためには、技術的基準に従った雨水貯留浸透施設の設置が必要です。開発後も雨水の流出量が開発前と同等以下となるよう、計算に基づいて施設の規模を決定します。
貯留施設
浸透施設
貯留浸透施設
どの施設が適切かは、流域ごとの技術指針に定められた計算方法(流量計算)によって判断されます。計算には専門的な知識とシステムの使いこなしが求められるため、事前の調査・設計が重要です。
また、施設の工事費用も含めると全体のコストが相当な額になるケースがあります。計画段階での資金計画と、許可申請の見通しを早めに把握しておくことが、開発計画を円滑に進めるうえで不可欠です
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