農地転用の基礎知識と手続きの流れ


 

使っていない農地があるんだけど、どうすればいいんだろう・・・
駐車場にしたいんだけど、勝手にやっていいのかなぁ


なんてお悩みありませんか?


実は農地の転用には、目的・土地の場所・使い方によって手続きが異なります。


以下では、農地転用の基本から手続きの種類、許可の違いまでわかりやすく解説します!



農地転用とは


農地転用とは、農地を農地以外の目的で利用することを言います。


  • 農地を住宅用地にする。
  • 駐車場や資材置き場にする。
  • 倉庫、工場用地にする。
  • 太陽光発電設備を設置する。


と言ったケースが代表的です。


ただし、


  • その土地が市街化区域か市街化調整区域か。
  • 農用地区域に含まれているか。
  • 自分の土地か、他人の土地か。


によって手続きや審査の内容が大きく変わります。


農地転用の手続きが必要な人


次のような場合には、農地転用の手続きや許可が必要です。


  • 農地を農業目的で他人に売る、貸す場合。
  • 自分の農地を駐車場や住宅地に転用したい場合。
  • 農地を転用して売却したい場合。


誰が」「どんな目的で」「どのように使うか」によって、必要となる手続きが異なります。
これを定めているのが、農地法の3条、4条、5条です。


農地法第3条許可


農地を農地のまま他人に譲る・貸す場合


代表例


  • 農業を営む人に農地を売る。
  • 農業目的で他人に貸す。
  • 法人が農業経営のために農地を取得する。


3条許可がないまま農地を売買、賃貸することはできません。


農地法第4条許可


自分が所有する農地を、農地以外の目的に使う場合


ただし、土地が市街化区域内であれば、届出だけで済む場合もあります。


代表例


  • 自分の農地を住宅用地にしたい。
  • 農地を駐車場や資材置き場として使いたい。


届出だけで済むと思って進めてしまうと、実は許可が必要だったということはよくある話です。
事前に行政書士などの専門家へご相談ください。


農地法第5条許可


農地を転用したうえで、他人に権利を移転する場合


ただし、土地が市街化区域内であれば、届出だけで済む場合もあります。


代表例


  • 農地を他人に売って、その人が住宅を建てる。
  • 農地を貸して、借主が事業用地に転用する。


審査には数か月かかる場合もありますので、余裕を持った手続きが大切です。


代表メッセージ


弊所では、農地転用の合否判断から、申請書類の作成、行政との事前協議、許可取得までをワンストップでサポートしております。


  • 転用が可能かどうかの事前確認
  • 農業委員会、市町村との調整
  • 必要書類の作成、提出代行



愛知県あま市をはじめ、近隣地域の方もお気軽にお問合せください。


お問合せ


どんなささいな質問でも、笑顔で対応!お気軽にお問合せください


052-559-0737

9:00~21:00(土日祝も対応します)




 LINEからのお問合せはこちらから



スマホからの方はQRコードをクリック


PCからの方は上記QRコードを読み取って友だち追加をお願いします。


アクセス


行政書士すずきなおと事務所
〒490-1106
愛知県あま市小路2-10-37
営業時間 9:00~18:00(夜間、土日祝も対応致します)
TEL:052-559-0737
FAX:050-6875-7443