建設業許可の基礎知識

建設業許可とは


ゼネコン

 

今後は、建設業許可ない方とのお付き合いは致しません!

建設業者

 

えっ、今までなしで良かったのに・・・

そもそも建設業に許可って必要だったんですか?


最近、こんなケースが増えています。


建設業許可とは、建設業法に基づき施工業者の工事の適正な施工を確保し、発注者を保護するための制度です。簡単に言うと、一定規模以上の工事を請け負うために必要な国家資格のような許可です。


法律上では不要な場合もありますが、信頼・取引先・入札参加など、今後の成長を考えると必須といえます。


建設業許可が必要となるケース


工事の種類 許可基準
建築一式工事 請負金額が1,500万円以上(税込)または延床面積150㎡以上の木造住宅工事
専門工事(とび、土木、電気、内装など) 請負金額が500万円(税込)以上


上記未満の工事であれば、法律上は許可が無くても請け負う事が可能です。


法律上は不要でも建設業許可を取るべき理由


昨今の建設業界では、金額要件を満たさない工事でも、ゼネコンやハウスメーカーが許可業者のみ取引可能とする傾向が強まっています。


  • 無許可業者がトラブルを起こした場合、元請側の管理責任が問われる。
  • 大手企業では「無許可=リスク」と認識される。
  • 施主にとって「許可=信頼・安心」の証になる。


建設業許可を早めに取得することが、攻めの経営に繋がります。


建設業許可の5つの要件


建設業許可を取得するためには、次の5つの要件すべてを満たす必要があります。


  1. 常勤役員等(経営業務の管理責任者)がいること
  2. 以前は「経営業務の管理責任者(経管)」と呼ばれていましたが、現在は「常勤役員等」に変更されています。
    改正により、個人単独ではなくチーム(本人+補佐人3名まで)でも認められるようになりました。
    原則として、建設業の経営に5年以上携わった経験が必要です。


  3. 営業技術者(専任技術者)がいること
  4. 営業所ごとに、工事の種類に応じた資格や実務経験を持つ「専任技術者」が必要です。
    また、「営業所技術者」「配置技術者」「主任技術者」「監理技術者」など、類似の名称がありますが、それぞれ役割が異なります。


  5. 誠実性を有していること
  6. 建設業は信頼が基本。不正や不誠実な行為を行う業者を排除するための要件です。
    過去に詐欺、横領、脅迫などの法律違反があった場合、許可が下りないことがあります。


  7. 財産的基礎又は金銭的信用があること
  8. 倒産などによる未払いを防ぐため、一定の財産的基礎が求められます。


    一般建設業:500万円以上の自己資金
    特定建設業:資本金2,000万円以上 かつ 自己資本4,000万円以上


  9. 欠格要件に該当しないこと
  10. 建設業法第8条に定められている欠格事由に該当しないことが必要です。


まずはこの要件に当てはまるか確認しましょう!


対応可能な建設業許可一覧


当事務所では、以下の建設業関連手続きに対応しています。


  • 建設業新規許可
  • 更新許可
  • 般・特新規
  • 許可換え新規
  • 業種追加
  • 各種変更届
  • 経営事項審査(経審)
  • 建設業入札参加資格審査


代表者メッセージ


 

建設業許可には上記の5つの要件が最低条件です。この要件が揃ったうえで、必要書類を準備しなければいけません。1度許可をとれば良しではなく、5年ごとの更新もあり、これを忘れると再度、新規での申請が必要となります。
建設業許可はまだいいと後回しにするより、早めに許可をとっておくことが将来の”守り”にも”攻め”にもなります。


当事務所では、とび1級技能士の資格を持った、実際に現場で10年以上働いていた行政書士が親身にサポートいたします。

まずは、お気軽にご相談ください。


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行政書士すずきなおと事務所
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